「テレワークトップランナー2024」募集要領

実施概要

テレワークは、ICTを利用し、時間や場所を効果的に活用して柔軟な働き方を実現するツールであり、子育て世代やシニア世代、障がいのある方も含め、国民一人一人のライフステージや生活スタイルに合った柔軟な働き方を実現するものです。少子高齢化の急速な進展による生産年齢人口の減少が大きな社会的課題となる中、労働人口の確保と労働生産性の向上が必要不可欠であり、テレワーク普及の重要性は増しています。

一方で、令和2年以降、新型コロナウイルス感染症の拡大に際して、テレワークの有用性が社会に認識され、多くの企業・団体等において活用されるようになったものの、現在、新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行等に伴い、一部では出社回帰の傾向も見られています。
総務省ではこれまで、テレワークの普及促進のため、テレワークの導入・活用を進め、他の企業・団体の模範となる優れた取組を実施している企業・団体を選定し、表彰してきました。
今般の「テレワークトップランナー2024」の募集・表彰では、テレワークの普及に関する現状を踏まえ、特色ある新たな取組を知る機会を創り、テレワークの価値を改めて発信することで、より多くの企業・団体の参考となり、テレワークの積極的な導入・活用が進展することを目的として実施します。

募集概要

募集対象者

下記の応募要件を満たし、テレワーク(在宅勤務、モバイルワーク(外出先での勤務)、サテライトオフィス勤務、又はワーケーション等)が就業規則等に定められている企業・団体(民間企業(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社等)、特定非営利活動法人、都道府県・市町村等の地方公共団体及びそれに準ずる団体)。
※暴力団、暴力団員、右翼団体、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力等」という。)、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営、経営に協力もしくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流、関与を行っていると判断される方並びに公序良俗に反する事業を行っている方のご応募はお断りいたします。

過去3年間において労働関係法令及びその他関係法令等に重大な違反がない

過去3年間、以下のような労働関係法令及びその他関係法令等での重大な違反がない

  • 長時間労働等に関する労働関係法令に関して、労働基準監督署から是正勧告書を交付されたものの、是正していない
  • 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法、女性活躍推進法に違反して勧告に従わず、公表されたことがある
  • 労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法に違反して送検されたことがある
  • 労働基準関係法令(下記注釈記載の特定条項)の同一条項に複数回違反したことがある
  • 違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められことにより、経営トップが都道府県労働局長等から是正指導を受け、企業名が公表されたことがある
  • 障害者雇用促進法で規定する障害者法定雇用率が未達であり、同法に規定する障害者雇用納付金を納付していない
  • 障害者雇用促進法第47条に基づく勧告に従わず、その旨を公表されたことがある
  • 高齢者雇用促進法第10条第3項に基づく勧告に従わず、その旨を公表されたことがある
  • 労働者派遣法第49条の2第2項に基づく勧告に従わず、その旨を公表されたことがある
  • 労働施策総合推進法第33条第1項に基づく勧告に従わず、その旨を公表されたことがある
  • 直近3年度について労働保険料を滞納している事業所がある

※ 労働関係法令とは以下の特定条項を指します。

  • 労働基準法第4条、第5条、第15条第1項及び第3項、第24条、第32条、第34条、第35条第1項、第37条第1項及び第4項、第39条第1項、第2項、第5項及び第7項、第56条第1項、第61条第1項、第62条第1項及び第2項、第63条、第64条の2(同条第1号に係る部分に限る。)、第64条の3第1項、第65条、第66条、第67条第2項の規定(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条(第4項を除く。)の規定により適用する場合を含む。)
  • 最低賃金法第4条第1項の規定
テレワークによる勤務が明文化されていること

以下1~3のいずれかを満たす

  1. テレワークによる勤務が就業規則の本則や細則に定められ、テレワークを行っている
  2. 就業規則にテレワークによる勤務についての定めはないが、労基署に届け出済のテレワーク勤務規程(※1)があり、テレワークを行っている
    ※1 テレワーク勤務規程の仕様は厚生労働省作成「テレワークモデル就業規則~作成の手引き~」P30-31記載の『モデル「テレワーク就業規則」(在宅勤務規程)』を基準とする
  3. 上記1、2に該当しないが、以下に定めた内容(※2)を含むガイドライン等の社内ルールを作り、従業員に周知したうえでテレワークを行っている
    ※2 社内ルールにテレワークに関する「実施対象者、利用方法、勤務時間と場所、始終業や業務報告、利用機器に関するルール」が明記されていること

応募方法

下記応募フォームリンクにアクセスし、必要事項等をご記入の上、ご応募ください。
応募に際しては、下記の実施要領及び審査基準をご確認ください。

応募フォーム

応募は、応募フォームへのご記入の他、Wordファイルをメール送付いただくことでもご応募いただけます。
Wordファイルでご応募いただく場合は、以下の応募様式をダウンロードいただき、記入後、「テレワークが貴社・貴団体で制度として規定されていることを示す資料」と併せて、下記の送付先までメールでご提出ください
応募様式:【応募様式】テレワークトップランナー2024(Word)
送付先:bosyu@teleworkgekkan.go.jp
実施要領:テレワークトップランナー2024_実施要領(PDF)
審査基準:テレワークトップランナー2024_審査基準(PDF)

募集期間

令和6年6月3日(月)~令和6年7月31日(水)【必着】

審査

審査方法

「テレワークトップランナー2024」は、後述の審査基準をもとに、外部有識者等による審査を経て選定します。「テレワークトップランナー2024 総務大臣賞」については、「テレワークトップランナー2024」選定企業・団体の中から、特に優れた取組を行っている企業・団体を外部有識者等による審査会にて選定し、その結果を踏まえて決定します。

審査基準

以下の審査項目において、(1)~(3)について十分な実績があり、加えて(4)について優れた取組を行っている企業・団体
※(1)~(3)の審査項目については、必要に応じ、業界・業種によるテレワーク勤務の対象となりうる業務の量・比率の差異を考慮して評価する。
【注意事項】記載内容に虚偽があった場合、応募を取り消す場合があります。

(1)テレワーク対象従業員の割合

常時雇用する従業員の内、テレワーク勤務の対象となる従業員(※3)の割合

※3 従業員数が10名以下の企業等については、役員又は業務委託契約を締結した個人事業主、若しくはその両方を含めた取組として応募したい場合は、分母、分子ともに人数に含めて計算しても構わない。この場合、分母にはテレワーク実施者のみでなく、非実施者も加算すること。

(2)テレワーク対象従業員のテレワーク実施者割合

常時雇用するテレワーク勤務の対象となる従業員等に占める、テレワーク実施者の割合

(3)テレワーク実施者の実施頻度

常時雇用するテレワーク実施者における、月当りのテレワーク平均実施日数

(4)右記1~5に該当する取組
  1. テレワークの活用による経営効果の発揮
    (例)テレワークの導入・活用による、生産性向上や、求人への応募者増、離職率低下、残業時間短縮やオフィス移転によるコスト縮減、従業員エンゲージメントの向上など

  2. テレワーク時のコミュニケーション面・マネジメント面の課題解決
    (例)ICTツールの積極的な導入・活用や社内ルールの整備による、社内コミュニケーションの円滑化やマネジメント面の取組強化など

  3. 地域産業の活性化や地域情報化の推進等の地域課題解決への寄与につながる取組
    (例)都市部企業がテレワークを活用して新卒採用社員を遠隔・地域雇用するなど、デジタル人材の地域への定着(テレワークを活用した遠隔・地域雇用)に関する取組、地域のIT人材育成など

  4. テレワーク導入が馴染まないと思われている業態の企業・団体におけるテレワーク活用・業務改革
    (例)接客・現場があるなど、テレワークが馴染まないとされる業態の企業・団体において、デジタル化や分業化による業務見直し、その他の工夫等により、テレワークの活用を可能にしているなど

  5. その他
    (例)都市部企業におけるテレワーク定着の好事例、外部アドバイザーの助言活用の好事例など
    ※例に限らず、幅広くテレワークの導入・活用に関する取組を対象とします。

その他

審査結果の公表

審査結果は、令和6年10月頃に総務省ホームページ、テレワーク月間ウェブサイト等で公表する予定です。「テレワークトップランナー2024 総務大臣賞」に選定された企業・団体は、令和6年11月25日(月)に開催予定の表彰式にて表彰を行う予定です。なお、表彰式は厚生労働大臣表彰「輝くテレワーク賞」及び地方創生担当大臣賞「地方創生テレワークアワード」の表彰式と合同で開催する予定です。

選出・受賞団体には

企業・団体の選出に際し、「テレワークトップランナー2024」の選出企業には下記1、2を、「テレワークトップランナー2024 総務大臣賞」
受賞企業には、下記1~5の事項を実施します。

  1. ロゴの付与
    総務省から「テレワークトップランナー2024」に選定されたことを示すロゴマークを付与し、名刺での表示等、使用できることとします。
  2. 選出企業・団体の取組事例集を作成し、テレワーク月間HP及び総務省HP等に掲載
  3. 内閣府、厚生労働省の大臣賞と合同での表彰式での表彰状授与
  4. メディアやテレワーク月間HP等からの受賞団体の取組内容の発信
    「テレワークトップランナー2024 総務大臣賞」受賞企業・団体には、メディアからの取材に応じていただき、その取組を広く発信することを予定しています。情報発信媒体は、新聞等のマスメディアや就職・転職情報を取扱うメディア等を予定しており、決定後にテレワーク月間ウェブサイトにて周知いたします。
  5. 受賞企業・団体代表者による、表彰イベントでの取組事例発表

参考

1. ロゴの付与について

昨年度の「テレワークトップランナー2023」及び「テレワークトップランナー2023総務大臣賞」選定団体には、以下のロゴを付与しました。今年度も同様のデザインのロゴを付与予定です。

4.メディアやテレワーク月間HP等からの受賞団体の取組内容の発信について

令和5年度は、「テレワークトップランナー2023 総務大臣賞」受賞団体の取組取材し、マイナビ社のマイナビニュース及びHUMAN CAPITALサポネットから発信しました。
マイナビニュースの記事は、 1記事当たり4週間で2万6千~3万回の閲覧数があり、サポネットの記事は、関連用語による検索結果の上位に表示されるなどの発信実績がありました。
今年度も、総務大臣賞受賞企業の取組をメディアから発信予定ですので、貴社・貴団体の取組や働き方を広く発信する機会として、ぜひご応募ください。
情報発信媒体は、決定次第、本ウェブサイト等にて周知いたします。

マイナビニュースによる取組発信

マイナビニュースについて

マイナビニュースによる取組発信結果
(例)受賞企業・シェイプウィン株式会社取材記事

HUMAN CAPITALサポネットによる取組発信

HUMAN CAPITALサポネットについて

HUMAN CAPITALサポネットによる取組発信結果(2024/5/17時点)

その他

問い合わせ先

本募集に関する問合せは、テレワークトップランナー2024事務局宛てにご連絡ください。

テレワークトップランナー2024事務局
Email:bosyu@teleworkgekkan.go.jp

トップに戻る