テレワーク先駆者百選
テレワーク先駆者百選とは
総務省では、テレワークの普及促進のため、先行事例の収集・表彰を行っています。
平成27年度から、テレワークの導入・活用を進めている企業・団体を「テレワーク先駆者」とし、その中から十分な実績を持つ企業等を「テレワーク先駆者百選」として公表しています。
また、平成28年度には「テレワーク先駆者百選 総務大臣賞」を創設し、「テレワーク先駆者百選」の中から特に優れた取組を表彰しています。今年度も、テレワークの更なる裾野拡大に資するため、幅広く先行事例を募集いたします。
テレワーク先駆者
テレワークによる勤務制度が整っている企業等
- 過去1年での労働関係法令等の重大な違反がない
- テレワークが就業規則の本則もしくは個別の規程等に定められ、実際に行っている
テレワーク先駆者百選
十分な利用実績がある企業等
-
常時雇用する人の内、対象従業員が25%以上(小規模事業者※は50%以上)
※小規模事業者は中小企業基本法の定義による(http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html) - 対象従業員の50%以上又は100人以上が実施
- 実施者全体の平均実施日数が月平均4日以上
- テレワークにおける長時間労働防止対策がある
総務大臣賞
特に優れた取組がある企業等
- 経営面での成果、ICTの利活用、地方創生の取組等を総合的に判断
<参考:近年の総務大臣賞>
令和3年度:愛和税理士法人、(株)エグゼクティブ、(株)三技協、(株)ニット、日本航空(株)、ネットリンクス(株)
令和2年度:江崎グリコ(株)、(株)キャスター、チューリッヒ保険会社、富士通(株)、八尾トーヨー住器(株)
令和元年度:アフラック生命保険(株)、シックス・アパート(株)、明豊ファシリティワークス(株)、リコージャパン(株)
募集概要
募集対象者
テレワーク(在宅勤務、モバイルワーク(外出先での勤務)、サテライトオフィス勤務)が就業規則等に定められている企業・団体(民間企業(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社等)、特定非営利活動法人、都道府県・市町村等の地方公共団体及びそれに準ずる団体)。
なお、応募時点までの過去1年間において、労働関連法令等に関して重大な違反がないことを要します。また、暴力団、暴力団員、右翼団体、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力等」という。)、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営、経営に協力もしくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流、関与を行っていると判断される方並びに公序良俗に反する事業を行っている方のご応募はお断りいたします。
応募方法
募集は終了しました。
募集期間
令和4年8月25日(木)~令和4年9月30日(金)【必着】
※募集期間を延長いたしました
審査方法
「テレワーク先駆者」及び「テレワーク先駆者百選」については、審査基準をもとに、事務局にて審査を行います。
「テレワーク先駆者百選 総務大臣賞」については、「テレワーク先駆者百選」選定企業の中から特に優れた取組をしている企業を外部有識者等による審査会にて選定し、その結果を踏まえて決定します。
審査項目
- 制度対応:テレワークによる勤務が就業規則等の本則や細則等に定められていること
- 実績:従業員が実際にテレワークを行った十分かつ定期的な実績があること
- その他:労働関連法令等への対応、テレワークによる経営面での成果、ICTの利活用、地方創生等
その他
- 必要に応じて事務局によるヒアリング調査等へのご協力をお願いすることがあります。
- 審査に関する問合せは一切応じられません。なお、審査結果は公表をもって代えさせていただきます。
- お送りいただいた応募書類等は返却いたしませんのでご注意ください。
- 提出いただいた書類は、審査に限定して使用します。審査にあたっては、事務局の厳正な管理の下、総務省及び事務局にて情報を共有します。予めご了承ください。
審査結果の公表
令和4年11月頃に総務省ホームページ等で公表する予定です。「テレワーク先駆者百選総務大臣賞」に選定された団体は、令和4年11月30日(水)に開催予定の表彰式にて表彰を行う予定です。なお、表彰式は厚生労働大臣表彰「輝くテレワーク賞」の表彰式と合同で開催する予定です。
マークの付与
「テレワーク先駆者百選」選定企業には、総務省から「テレワーク先駆者百選」に選定されたことを示すロゴマークを付与して、名刺等で利用できることとします。
その他
- 応募のための一切の費用は、応募者の負担とします。
- 公表団体の取組は、全国へ優良事例として紹介していくため、広報・PR活動、各種イベント等へのご協力をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。
- 応募資料に虚偽又は公表後に選定事例としてふさわしくない行為があったと認められた場合には、選定の取り消し等を行う場合があります。